A.ご回答内容
亡くなられた年金受給者の死亡月までの年金を、生計を同じくしていた遺族の方が受け取り、亡くなられた方の年金受給を終了する【未支給年金の請求】のお手続きがあります。未支給年金の請求ができる遺族の順位は、配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹・その他の三親等内の親族になります。
受け取ることのできる遺族がいない場合は、【死亡届】を提出するお手続きになります。
■お手続き先
お手続き先は、亡くなられた方の年金記録と受給していた年金によって、以下のように異なります。
・国民年金のみに加入しており、老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金のいずれかのみを受給して
いた場合
→国保年金課、各総合支所地域市民福祉課(請求者または死亡者の住所地が宮崎市の場合に限る)
・老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金以外の年金を受給していた場合
→宮崎年金事務所
・厚生年金に加入した事がある場合
→宮崎年金事務所
※共済組合等の他の制度から年金を受けていた方は、各給付先でご確認ください。
■お手続きに必要なもの(各給付先へご確認ください。)
○未支給年金
・請求者の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード、免許証等)
・請求者名義の通帳
・請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・請求者と死亡者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
・生計同一関係に関する申立書
(窓口でお渡しします。別住所の場合は第三者の証明が必要です。)
※請求者のマイナンバーがない場合、上記と合わせて①または②のどちらかをご準備ください。
①請求者の住民票(マイナンバー記載のあるもの)
②死亡者の除票(死亡日記載のあるもの)と請求者の住民票(世帯全員分)
○死亡届
・死亡を明らかにすることができる書類
(死亡日記載のある戸籍抄本、死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し等)
<取扱窓口>
国保年金課、各総合支所地域市民福祉課
宮崎年金事務所 0985-52-2111
ガイダンス後①→②を押すとお客様相談室につながります。
【国保年金課国民年金係 0985-21-1753 内線2082】