A.ご回答内容
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または納付猶予される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障がい基礎年金の受給資格を確保することができます。
(1)法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当する場合、届出によってその期間の保険料が免除されます。
・障がい基礎年金または障がい厚生年金の1級または2級を受けているとき
・生活保護法による生活保護をうけるとき
・国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に入所しているとき
(2)申請免除
①免除
本人、配偶者、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定基準以下の場合や失業、天災等の理由がある
場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
②納付猶予
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年等の所得が一定基準以下の場合に、申請
により保険料の納付が猶予されます。
※免除・納付猶予の対象期間は、申請月の2年1カ月前から申請月以降直近の6月までです。
○申請に必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
・顔写真付きの身分証(マイナンバーカード、免許証等)
・離職票、雇用保険受給資格者証、辞令等(退職した場合)
・り災証明(天災にあった場合)
<取扱窓口>
国保年金課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター
宮崎年金事務所 0985-52-2111
ガイダンスの後②→②を押すと国民年金課につながります。
【国保年金課国民年金係 0985-21-1753 内線2082】