A.ご回答内容
排出される解体ごみは、建設業者等の事業者が関与しない自己解体であれば、一般廃棄物に該当するため搬入可能ですが、必ず分別及び基準内の大きさに解体したうえで搬入してください。
可燃性粗大ごみの受け入れ基準は、長さ4m×幅1m×奥行0.8m以内(板厚12㎝以内)になります。
不燃性粗大ごみの受け入れ基準は、長さ2m×幅1m×奥行0.8m以内(板厚5㎜以内)になります。
埋立ごみの受け入れ基準は、最大長さ30㎝以下になります。
ごみの量が多い場合や搬入回数が多い場合は、ごみの排出状況等の詳細について、調査することがありますのでご了承ください。
なお、建設業者等の事業者が関与したことで発生した解体ごみについては、産業廃棄物となりますので、エコクリーンプラザみやざきへの持込みはできません。処分方法については(一社)宮崎県産業資源循環協会(TEL:0985-26-6881)へお問い合わせください。
【環境部 環境施設課 0985-30-6511】