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Q.引越しの際、児童手当の手続きは必要か。

A.ご回答内容

児童手当は受給者の住所地の市区町村が支給します。受給者が転出・転入したときは転出地での受給資格はなくなり、転入地で新たに認定請求する必要があります。
1 市内間転居の場合
 受給者と児童が別居になるときのみ手続きが必要です。
 ・別居監護申立書

2 市外へ転出の場合
 手続きが必要です。
 ※転出者がどなたかによって手続き・必要書類が異なります。
 a 転出者=受給者(児童と共に転出する場合を含む)
  ・消滅届
   *転出先市区町村で新たに認定請求する必要があります。
 b 転出者=児童のみ(受給者は市内に残る)
  ア 転出後も児童の面倒をみる場合
   ・別居監護申立書
  イ 転出後は児童の面倒をみない場合
   ・消滅届
   *児童を養育する方が新たに認定請求する必要があります。
 
◎マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットで「マイナポータル」からオンラインで手続きできる場合もあります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

<取扱窓口>
子育て支援課子ども給付室(1階)、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課

【子ども未来部子育て支援課子ども給付室(児童給付担当)0985-42-7965】

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