A.ご回答内容
児童手当は受給者の住所地の市区町村が支給します。受給者が転出・転入したときは転出地での受給資格はなくなり、転入地で新たに認定請求する必要があります。
1 市内間転居の場合
受給者と児童が別居になるときのみ手続きが必要です。
・別居監護申立書
2 市外へ転出の場合
手続きが必要です。
※転出者がどなたかによって手続き・必要書類が異なります。
a 転出者=受給者(児童と共に転出する場合を含む)
・消滅届
*転出先市区町村で新たに認定請求する必要があります。
b 転出者=児童のみ(受給者は市内に残る)
ア 転出後も児童の面倒をみる場合
・別居監護申立書
イ 転出後は児童の面倒をみない場合
・消滅届
*児童を養育する方が新たに認定請求する必要があります。
◎マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットで「マイナポータル」からオンラインで手続きできる場合もあります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
<取扱窓口>
子育て支援課子ども給付室(1階)、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課
【子ども未来部子育て支援課子ども給付室(児童給付担当)0985-42-7965】