A.ご回答内容
医師が治療上必要と認めて作成した治療用装具(コルセット等)は、一旦、全額自己負担した後、申請をすれば自己負担割合分を除いた金額が払い戻しされます。
【申請に必要なもの】
・装具を作った人のマイナンバーカードもしくは資格確認書又は資格情報のお知らせ
・世帯主名義の預金通帳
・医師の証明書(コピー不可)
・補装具の領収書(コピー不可)※確定申告等に必要な場合には、コピーして原本をお返しします。
・補装具の内訳書または明細書(コピー不可)※領収書に内訳の記載がない場合
【注意事項】
・申請に必要なものがあれば、代理人の申請が可能です。
・装具の代金を支払った日の翌日から2年を過ぎると療養費は支給されません。
・保険税に滞納がある場合は、保険税に充当していいただく場合があります。
【取扱窓口】
国保年金課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】