A.ご回答内容
・地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分については所得税と住民税が一定の限度額まで控除されます。具体的な軽減額の目安や計算式は宮崎市のホームページに掲載しております。
所得税(国税)につきましては最寄りの税務署へ問い合わせてください。
【宮崎税務署】宮崎市広島1-10-1 電話0985-29-2151
※自動音声で案内します。
【財政部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2184,2185】
・地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分については所得税と住民税が一定の限度額まで控除されます。具体的な軽減額の目安や計算式は宮崎市のホームページに掲載しております。
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【宮崎税務署】宮崎市広島1-10-1 電話0985-29-2151
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