A.ご回答内容
火入れ(野焼き)とは
●森林法第21条の規定により、下記の目的のみ火入れを行うことができます。
【目的】
1 造林のための地ごしらえ
2 開墾準備
3 害虫駆除
4 焼畑
を目的として行うものです。(これらの目的以外の火入れは許可されません。)
●森林から1キロメートル以内にある原野、山岳、荒廃地及びその他の土地(田畑など)において火入れを行う場合には市長の許可が必要です。火入れを行う場合は14日前までに許可の申請を行う必要があります。
●火入は、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当しますので、宮崎市火災予防条例の定めによる最寄りの消防署への届出が必要です。(3日前まで)
詳しくは下記までお問合せ下さい。
【北消防署 直通32-4909】
【南消防署 直通53-0033】
【農政部森林水産課林政係 0985-21-1919 内線(71)3458】