A.ご回答内容
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、
18歳以上の方は発行の日から10回目の誕生日まで、
18歳未満の方は発行の日から5回目の誕生日までとなっています。
また、外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号及び特別永住者については日本人の場合と同様となりますが(上記参照)、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者や仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じてマイナンバーカードの有効期間が異なります。(概ね在留期間の満了日まで)
(在留期間が延長されている場合は、有効期間延長のお手続きが必要です。)
有効期限については、カードの表面に印字されます。((西暦) 年 月 日まで有効)
【 総務部情報政策課マイナンバーカード推進室 0985-42-2036 内線2104、2120】