A.ご回答内容
医師が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を製作したときは、窓口に申請して認められると、自己負担を除いた額があとから支給されます。
<申請に必要なもの>
・後期高齢者医療資格確認書、マイナンバーカードのいずれか
・本人の口座番号を確認できるもの(郵便局でも可)
・医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)
・治療用装具の領収書 (内訳の記載があるもの。ない場合は、内訳の記載のある納品書又は見積書等が必要です。)
・靴型装具の場合は、本人が靴型装具を装着した状態の写真の添付が必要となります。
・代理人が手続きを行う場合は、代理人の身分証(運転免許証・マイナンバーカード等)
※治療用装具代を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
<取扱窓口>
国保年金課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課
【国保年金課 後期高齢給付係 0985-21-1745 内線3129~3131】