A.ご回答内容
旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏の併記を申請すると、住民票の写し等に氏と旧氏が必ず併せて表記されます。
氏または旧氏の一方のみを表示することはできません。
※戸籍法等の改正により、令和7年5月26日から住民票に旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
◆申請できる方
過去に戸籍届(婚姻届や離婚届等)により氏の変更を行ったことがある方
※代理人による手続きを希望する場合は、市民課住民記録係へお問い合わせください。
◆申請窓口
・市民課
・各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)
・各地域センター(赤江、木花、青島、住吉、生目、北)
◆必要なもの
・当該旧氏が記載されている戸籍謄本(除籍謄本)等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・旧氏の振り仮名が記載された除籍謄本または、旧氏の読み方として過去に使用していたことを証するもの
(パスポート、通帳の写し等)
※手続きに必要な書類はそれぞれの方の状況により異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
【地域振興部市民課住民記録係 0985-21-1756 内線2094】