A.ご回答内容
市内間で転居した日から14日以内に届け出てください。
◆届出できる人
・対象者ご本人
・世帯主または対象者と同一の世帯に属する方
・代理人 ※委任状(住民異動届用) が必要です。
(ただし届出する人が引っ越す人と同住所の場合は不要です。)
◆届出窓口
・市民課
・各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)、佐土原出張所、穆佐出張所
・各地域センター(赤江、木花、青島、住吉、生目、北)
※外国人の方は市民課・各総合支所で受付しています。
◆必要なもの
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(住民異動届用) ※代理人のみ
・国民健康保険証(お持ちの場合)
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合)
・在留カード、特別永住者証明書(外国人の方)
※外国人世帯主と新たに同じ世帯になる外国人住民については、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。例:出生証明書、結婚証明書など)
◆注意事項
・住み始める前に届けることはできません。
・窓口に来られる方が同一世帯人又は法定代理人の場合、転居届と同日に限り、委任状様式(代理人による電子証明書の発行申請) によりマイナンバーカードの署名用電子証明書発行の代理申請が可能となります。また、転居届日に署名用電子証明書を発行しなくても、後日ご本人様が窓口にお越しになれば申請可能です。
【地域振興部市民課住民記録係 0985-21-1756 内線2094】