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Q.低未利用土地等確認書の交付申請を行いたい

A.ご回答内容

低未利用地の売却をした場合、所得から100万円の特別控除を受けられる特例措置があります。
都市計画課(第2庁舎7階)で事前確認を受けた後、
住宅課(第4庁舎2階)で確定申告時に必要な「確認書」の申請・発行手続きを行います。
手続きについては市ホームページか各々の課でご確認ください。

(事前確認)【都市整備部 都市計画課 0985-21-1811】
(申請窓口)【建設部 住宅課 空家対策係 0985-21-1804 内線(71)2404】

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