A.ご回答内容
低未利用地の売却をした場合、所得から100万円の特別控除を受けられる特例措置があります。
都市計画課(第2庁舎7階)で確定申告時に必要な「確認書」の申請・発行手続きを行います。
手続きについては市ホームページか都市計画課空家対策係(第2庁舎7階)でご確認ください。
【都市整備部 都市計画課 空家対策係 0985-21-1811 内線(70)2524】
低未利用地の売却をした場合、所得から100万円の特別控除を受けられる特例措置があります。
都市計画課(第2庁舎7階)で確定申告時に必要な「確認書」の申請・発行手続きを行います。
手続きについては市ホームページか都市計画課空家対策係(第2庁舎7階)でご確認ください。
【都市整備部 都市計画課 空家対策係 0985-21-1811 内線(70)2524】