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Q.児童手当の支給対象外となった後に、所得が少なくなった場合はどうすればよいですか

A.ご回答内容

所得上限限度額を下回った場合、再度児童手当の認定請求書をご提出いただく必要があります。ただし、前年度の所得で審査しますのでご留意ください。

【子ども未来部 子育て支援課 子ども給付室(児童給付担当) 0985-42-7965】

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