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Q.所得上限額の「所得」とは、総所得金額ですか。

A.ご回答内容

児童手当算定の際に適用する「所得」は、下記の計算式で算出されます。
所得=所得額(※1)-控除額(※2)-8万円(※3)

(※1) 所得額に含めるもの
総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等
(※2) 控除額に含めるもの
医療費控除+小規模企業共済等掛金控除+障害者控除+寡婦(夫)控除+勤労学生控除(+給与所得または年金所得がある場合は、その合計所得から10万円を控除)
(※3)8万円の内訳
社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額(一律8万円)

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