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Q.所得限度額の扶養人数の範囲は、どんな人ですか。

A.ご回答内容

所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を、扶養人数に含めます。なお、扶養親族等でない児童であっても、前年の12月31日において生計を維持したものがいる場合は扶養人数に含めます。

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