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Q.特別弔慰金について知りたい

A.ご回答内容

○特別弔慰金は、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方が亡くなるなどして、基準日において年金給付を受ける方がいない場合に、ご遺族お一人に支給される記名国債です。
○戦没者等とは、戦地において、戦死・戦傷病死された軍人や戦地において傷病を負っていた方が、その傷病に起因して死亡された方をいいます。
※戦地に行かれた経験があった方がお亡くなりになっても、死亡の原因が戦地での傷病ではない場合は、当特別弔慰金の対象とはなりません。
○第十一回特別弔慰金の請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。
※第十一回特別弔慰金につきましては、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。
○国債が発行されましたら、市からご案内いたします。
○宮崎市請求受付から国債交付までに要する時間(めやす)は、約1年間です。
※以下に該当する場合には、さらに時間がかかります。 
・ご提出いただいた請求書類について、記載内容不備・不足書類があった場合
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が本県以外の場合
〇第十二回特別弔慰金については、令和7年4月1日から請求受付を開始しています。
令和7年4月1日を基準日として、戦没者等の死亡当時のご遺族で支給要件を満たす方を対象に、額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給されます。
○手続きに必要な書類は、戦没者と請求者とのご関係によって異なりますので、下記取扱窓口にご相談ください。

○取扱窓口
福祉総務課(~令和7年10月31日までは第二庁舎3階会議室A)、佐土原総合支所地域・市民福祉課、田野総合支所地域・市民福祉課、高岡総合支所地域 ・市民福祉課、清武総合支所地域・市民福祉課
福祉総務課での請求受付については予約制となっております。まずはお電話ください。※支所での受付は予約制ではありません。

〇受付時間
福祉総務課:9:30~12:00、13:00~16:00
各総合支所:9:00~12:00、13:00~16:00

【福祉部福祉総務課 0985-21-1754 0985-40-2706】

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