A.ご回答内容
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。事由日(出生、転入等)の属する月の末日までに書類をご提出ください。
ただし、事由日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、事由日の翌日から数えて15日以内に申請があった場合は、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受給できませんのでご注意ください。
例1)8月1日に子が出生した場合、8月31日までに申請すれば9月分からの支給となります。
例2)8月26日に子が出生した場合、9月10日までに申請すれば9月分からの支給となります。
【子ども未来部子育て支援課子ども給付室(児童給付担当)0985-42-7965】