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Q.国外へ転出するときの窓口での手続き方法を知りたい

A.ご回答内容

出国予定日から14日以内に届け出てください。
※1年未満の旅行や出張、留学など宮崎市に生活の拠点を置いたまま、国外に滞在する場合は必ずしも届出をする必要はありません。

◆届出できる人
・対象者ご本人
・世帯主または対象者と同一の世帯に属する方
・代理人 ※委任状(住民異動届用) が必要です。
(ただし届出する人が引っ越す人と同住所の場合は不要です。)

◆届出窓口
・市民課
・各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)、佐土原出張所(令和8年3月31日まで)
・各地域センター(赤江、木花、青島、住吉、生目、北)
※外国人の方は市民課・各総合支所で受付しています。

◆必要なもの
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(住民異動届用) ※代理人のみ
・宮崎市国民健康保険被保険者証(お持ちの場合)
・マイナンバーカード(お持ちの場合)
 日本国籍の方はマイナンバーカードの国外継続利用の手続きで必要です。
 ※令和6年5月27日から国外転出される方のマイナンバーカードを継続して使用することができるようになりました。
 ※同世帯員または法定代理人の方が代理で手続きする場合は、委任状(マイナンバー継続用)が必要な場合がございます。
・住民基本台帳カード、 宮崎市民カード (お持ちの場合)

【地域振興部市民課住民記録係 0985-21-1756 内線2094】

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