A.ご回答内容
新たに日本に入国した場合、宮崎市に住み始めてから14日以内に届け出てください。
◆届出できる人
・ 対象者ご本人
・ 世帯主または対象者と同一の世帯に属する方
・ 代理人 ※委任状(住民異動届用) が必要です。
(ただし届出する人が転入する人と同住所の場合は不要です。)
◆届出窓口
・市民課
・各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)
◆必要なもの
・在留カード、特別永住者証明書
※在留カードが交付されていない場合は旅券
(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く)
・委任状(住民異動届用) ※代理人のみ
・世帯主との続柄を証する文書
※外国人世帯主と新たに同じ世帯になる外国人住民については、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。例:出生証明書、結婚証明書など)
【地域振興部市民課住民記録係 0985-21-1756 内線2094】