A.ご回答内容
貨物の流通のために使用したパレットは木製であっても、業種に関係なく全て産業廃棄物に該当するため、エコクリーンプラザみやざきに
搬入できません。
パレットの使用状況によって産業廃棄物に該当するか判断できない場合は、循環社会推進課(TEL:0985-21-1761)にお問い合わせください。
産業廃棄物の処分方法については(一社)宮崎県産業資源循環協会(TEL:0985-26-6881)へお問い合わせください。
【環境部 環境施設課 0985-30-6511】
貨物の流通のために使用したパレットは木製であっても、業種に関係なく全て産業廃棄物に該当するため、エコクリーンプラザみやざきに
搬入できません。
パレットの使用状況によって産業廃棄物に該当するか判断できない場合は、循環社会推進課(TEL:0985-21-1761)にお問い合わせください。
産業廃棄物の処分方法については(一社)宮崎県産業資源循環協会(TEL:0985-26-6881)へお問い合わせください。
【環境部 環境施設課 0985-30-6511】