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Q.開庁時間外における当面の間の柔軟な対応とはどのようなものですか。

A.ご回答内容

・夕方の開庁時間外(16:30~17:15)に来庁された場合、開庁時間の変更についてご説明した上で、開庁時間外の来庁が初回の方についてのみ対応を行うものです。
・開庁時間外の来庁が2回目以上であることが明らかな場合、原則、対応を行いません。
・朝の開庁時間外(8:30~8:45)は対応を行わず、8:45までお待ちいただきます。

【総務部 市役所改革推進課 行革・働き方改革推進係 0985-45-0716 内線(70)2036】

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