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Q.配布対象者の基準はどうなるのか。

A.ご回答内容

令和8年1月1日を基準日として、宮崎市に住民登録をしている市民を対象とします。
例外的に、本市への在住者で、止む得ない事情により住民登録をしていない方(児童養護施設入所者、DVシェルター避難者など)も配布対象とします。

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