A.ご回答内容
児童手当は高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する方に対し、下記の区分に応じて支給します。
1 対象者:高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等(生計中心者)
2 支給額(月額)
・3歳未満:第1子・第2子 15,000円 第3子 30,000円
・3歳~高校生年代:第1子・第2子 10,000円 第3子 30,000円
※第3子以降とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育している子の中で年齢が高い順で3番目以降の児童をいいます。
(ただし、18歳到達後最初の3月31日を経過した子については、受給者が生計費の負担をしている場合のみ算定対象とします。)
・施設入所等児童(施設設置者等に支給されます)
3歳未満(一律):15,000円
3歳~高校生年代(一律):10,000円
【子育て支援課子ども給付室(児童給付担当)0985-21-1765】