A.ご回答内容
制度改正に伴い、原則偶数月の15日(その日が土・日・祝日の場合は直前の平日)にその前月分までの約2ケ月分をご指定の口座(受給者の名義に限る)に振込みます。
制度改正に伴い支払通知書の発送はしなくなったため、ご自身で振込確認をお願いします。
・4月支給 ・・・ 2月?3月分
・6月支給 ・・・ 4月~5月分
・8月支給 ・・・ 6月?7月分
・10月支給・・・ 8月~9月分
・12月支給・・・10月~11月分
・2月支給 ・・・12月分~1月分
※振込時間については、銀行によって異なります。
【子育て支援課子ども給付室(児童給付担当)0985-21-1765】