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Q.児童手当の認定請求について知りたい

A.ご回答内容

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出する必要があります。
児童手当の支給開始月は原則として認定請求をした月の翌月となります。ただし、月末の転入や出生等の場合、その事由が発生した日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、事由の発生した月の翌月から支給開始となります。

○認定請求をする際に必要なもの
1.請求者(生計中心者)の健康保険証又は年金加入証明書
2.請求者名義の預金通帳若しくはキャッシュカード
3.請求者の認印(認定請求書に押印していただきます)
4.請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類及び窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)
  ※マイナンバー確認書類:個人番号カード又は個人番号通知カード
5.その他必要書類
a 別居監護申立書【児童と別居している場合】
b 海外留学に関する申立書と在学証明書等【児童が海外に留学している場合】
c 父母指定者指定届と父母の海外居住証明書等【海外に居住している父母が日本国内で児童を監護し生計を同じくする者を父母指定者とする場合】
d 受給資格に係る申立書【未成年後見人が請求者になる場合は、児童の戸籍抄本】
e 事実申立書等【c、d以外で児童の親以外の方が受給者になっている場合等】

※「認定請求書」を提出した日が申請日になります。上記添付書類は、後日の提出でもかまいません。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きしてください。

◎マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットで「マイナポータル」からオンラインでも手続きできます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
  
<申請場所及び問合せ先>   
 子育て支援課子ども給付室(1階)、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課

【子ども未来部子育て支援課(子ども給付室) 0985-42-7965】

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