キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.遺児に対する手当について知りたい

A.ご回答内容

父・母またはこれらに準ずる者と死別する等した義務教育就学中の児童を養育している方に「遺児福祉手当」を支給します。 ただし、所得制限があります。

○支給対象者
義務教育就学中で次のいずれかに該当する児童を養育している方
・父、母(または両方)が死亡したもの
・父、母(または両方)が交通災害、労働災害により重度の障害となったもの(国民年金法施行令別表の1級)
・父母に準ずる者が交通災害、労働災害により死亡したもの、または重度の障害になったもの(国民年金法施行令別表の1級)

○所得制限について
 児童扶養手当法施行令に定める範囲内であるもの。
 所得対象年度は4月から9月分までは前年度分、10月から3月分までは当年度分を審査します。

○支給額 
 手当の額は対象遺児1人につき月額4,000円で申請の翌月分から支給します。支給は9月・3月の2回に分けて振り込みます。

○必要なもの
・遺児の戸籍謄本
・父母またはこれらに準ずる方の死亡が確認できる戸籍謄本
・在学証明書
・養育者名義の普通預金通帳
・請求者のマイナンバー確認書類(個人番号カード又は個人番号通知カード)及び本人確認書類(運転免許証等)
・その他、所得証明書が必要な場合があります。また重度の障害の方は医師の診断書などが必要となります。

<取扱窓口>
子育て支援課子ども給付室(本庁1階)、佐土原・田野・高岡・清武総合支所市民福祉課

【子ども未来部子育て支援課子ども給付室(児童給付担当)0985-42-7965】

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿