A.ご回答内容
小・中学校の通学区域は、通学距離だけではなく、道路・鉄道や河川、町界などの地理的な要因や、学校施設の規模、中学校においては小学校の通学区域などの様々な項目を検討し、保護者や地元自治会の方々の意見も聞きながら決めています。
原則としては、同じ通学区域に住む子どもたちは同じ学校へ通っていただくこととなりますが、個々の事情によっては、違う学校へ通うことが認められる場合があります。
■年度の途中で宮崎市内で引っ越しをしたが、年度が変わるまではこれまで通っていた学校に通学したい
■引っ越しの契約を結んでいるので、あらかじめ引っ越し先の学校に入学や転校したい
■保護者が共働き(一人親家庭の場合は親が働いている)で、放課後、子供を預けるため、預け先の区域の学校へ通学したい(小学生のみを対象。通学先の学校の児童クラブは預け先にはなりません。)
■病気などの身体的理由により指定学校への通学がむずかしい
などの場合です。理由により、「卒業まで」もしくは「学年末まで」通学が認められる場合があります。
手続きは、必要書類(理由により異なります)をお持ちの上、【教育委員会学校教育課】までお越しください。
なお、これ以外の理由での相談は個別のお問合せください。
(※認められない場合もあります)
【教育委員会学校教育課学事係 0985-85-1825 内線75-5702】