A.ご回答内容
■消火器を購入したい
・消防用設備会社で販売および保守点検を行なっております。電話帳(タウンページ)の消防用設備の欄、もしくはホームページを参考にしてください。
・家電量販店、まちの電気屋さん、ホームセンター等でも販売しておりますのでご確認ください。
■古くなった消火器はどのように処分すれば、いいのですか。
・そのまま放置したり、中身を抜こうとすると破裂する危険があります。
・個人での処分は大変危険です。
・消火器の処分につきましては平成22年1月1日から変更になりました。
消火器の処分は、特定窓口又は指定取引場所に依頼してください。
特定窓口等に指定されている業者につきましては、消火器リサイクル推進センター(03-5829-6773)にお問い合わせください。また、同社のホームページでも確認できます。
■一般住宅における消火器の設置について
・消防法において、一般住宅における消火器の設置義務はありません。
しかし、火災予防上の観点からいざという時のために設置することをお薦めします。
【消防局予防課 0985-32-4904 内線4005】