A.ご回答内容
■火災とまぎらわしい煙を揚げる行為をする場合
最寄りの消防署へ届出が必要です。
【消防局北消防署(大淀川以北) 0985-32-4909】
【消防局南消防署(大淀川以南) 0985-53-0033】
■バルサン等を使用する場合
第3者が火災と間違って通報するおそれがありますので、事前に最寄りの消防署に電話連絡してください。
※原則として、野外でのごみの焼却は、禁止されています。詳しくは、【環境部廃棄物対策課】にお問い合わせください。
【環境部廃棄物対策課監視指導係 0985-21-1763 内線3394】
【消防局指令課 0985-32-4906 内線4002】