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Q.どんな時にり災証明が必要ですか

A.ご回答内容

火災により発生した廃棄物を処理する場合
【お問い合わせ先 環境部環境指導課0985-21-1763】

建物等の滅失登記
【お問い合わせ先 宮崎地方法務局0985-22-5124(宮崎市郡、東諸県郡在住の方)】

所得税確定申告
【お問い合わせ先 宮崎税務署0985-29-2151(宮崎市郡、東諸県郡在住の方)】

各種免許証を火災で焼損して再発行を依頼する場合
【お問い合わせ先 免許証を発行する機関】

建物の確認申請の手数料減免申請
【お問い合わせ先 都市整備部建築行政課0985-21-1813】

上記のほか、損害保険等の申請に使用されることが多いようです。

<取扱窓口>
【消防局北消防署調査係(大淀川以北)  0985-32-4909】
【消防局南消防署調査係(大淀川以南)  0985-53-0033】

【消防局予防課保安係  0985-32-4905 内線4005】

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