A.ご回答内容
一定の条件を充たしていれば、固定資産税の減額や免除の申請を行うことが出来ます。減免の基準、軽減の割合等について詳しくは資産税課までお問い合わせください。
1.生活困窮…生活保護法の規定による保護を受けている者の所有する固定資産
2.災害減免…震災、風水害、火災その他これらに類する災害により甚大な損失を被った固定資産
3.公益減免…公益のために直接専用する固定資産で有料で使用するものを除く。
4.新築軽減…新築した住宅家屋の固定資産(一般住宅は新築後3年度分・長期優良住宅は5年度分、3階以上中高層耐火(準耐火)住宅は新築後5年度分・長期優良住宅は7年度分)の減額
5.耐震工事…昭和57年1月1日現在で存在していた住宅家屋で、現在の耐震基準に適合する耐震改修工事(自己負担費用50万円超)が平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた家屋の固定資産(改修が行われた翌年度分のみ減額)
6.バリアフリー工事…新築された日から10年以上を経過した住宅家屋(賃貸住宅は除く)で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(自己負担費用50万円超)が行われた家屋の固定資産(改修が行われた翌年度分のみ減額)
7.熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)…平成26年4月1日に存在していた住宅家屋で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、窓の改修工事を含む一定の熱損失防止改修工事(自己負担費用50万円超)が行われた家屋の固定資産(改修が行われた翌年度分のみ減額)
【財政部資産税課管理係・家屋係・償却資産係 0985-21-1743】