A.ご回答内容
昭和57年1月1日現在で存在していた住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現在の耐震基準に適合する耐震改修工事が行われた場合、1戸当り120平方メートルを上限として当該家屋に係る固定資産税が2分の1減額されます。(改修が行われた翌年度分のみ減額)
<要件>
耐震改修工事かかる自己負担費用が50万円を超えているもの
<申請手続き>
「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書」に以下の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に資産税課まで提出。
1.地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(建築士等の証明)
2.耐震改修工事に係る明細書と領収証の写し
3.建築士等の免許証の写し
4.改修個所の工事写真(改修前・改修後)
5.補助金等の給付決定を受けたことが確認できる書類(補助金等を受けている場合)
【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743 内線2169】