A.ご回答内容
給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いておりますが、退職により給与からの差し引きができなくなりますので、以下の方法のいずれかによりお納めいただきます。
(1)市民税課から納税通知書をお送りして、残りの税額をご本人に納めていただく方法
(2)事業所が退職時の給与等から残りの税額を一括で差し引いて納める方法
※1月から4月に退職の人は、この方法となります。
12月以前に退職する場合でも一括徴収は可能な場合があります。事業所にご相談ください。
ご不明な場合には勤務先若しくは市民税課へお問い合わせください。
【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2154】