A.ご回答内容
所得に対する税金としては、所得税と住民税があります。
所得税は所得48万円(R元年分以前は38万円。給与収入のみならば103万円)以下の方は課税されません。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、課税されないこともあります。
住民税は所得41万5千円(R2年度以前は31万5千円。給与収入のみならば96万5千円)以下の方には課税されません。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障がいのある方・寡婦・ひとり親の場合、所得135万円(R2度以前は125万円。給与収入のみならば約204万円)以下の方には課税されません。
<所得税についてのお問い合わせ先>
【宮崎税務署】宮崎市広島1-10-1 電話0985-29-2151 ※自動音声で案内します。
<住民税についてのお問い合わせ先>
【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149】