A.ご回答内容
例えば、夫に所得があり、妻にパート収入などがあるとき、妻が夫の配偶者控除の対象になれるかどうかは、夫と妻それぞれの合計所得金額により判定されます。
◎夫(納税義務者)の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合は1,195万円(所得金額調整控除適用時には1,210万円))以下、かつ妻(配偶者)の合計所得金額が48万円(R2年度以前は38万円。給与収入のみの場合は103万円)以下であれば配偶者控除の対象になります。
住民税での控除額(一般の場合)は、納税義務者の合計所得金額が
・900万円以下の場合:33万円(所得税は38万円)
・900万円超950万円以下の場合:22万円(所得税は26万円)
・950万円超1,000万円以下の場合:11万円(所得税は13万円) となります。
◎配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合も、133万円(R2年度以前は123万円。給与収入のみの場合は約201万円)以下であれば、配偶者特別控除の対象となります。
この場合も納税義務者の合計所得金額は1,000万円以下が条件となります。
◎配偶者控除や配偶者特別控除の対象であっても、妻の収入金額・所得金額により、妻自身に税金がかかる場合があります。
【パート収入等の給与収入がある場合(収入金額で判定) 】
・収入96万5千円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税・住民税ともかからない。
・収入96万5千円超~103万円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税はかからないが、住民税はかかる。
・収入103万円超~約201万円以下:配偶者特別控除の対象。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。 ※
・収入約201万円超~:配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。※
【65歳未満で年金収入のみの場合(収入金額で判定) 】 (公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)
・収入101万5千円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税・住民税ともかからない。
・収入101万5千円超~108万円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税はかからないが、住民税はかかる。
・収入108万円超~214万円以下:配偶者特別控除の対象。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。 ※
・収入214万円超~:配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。※
【65歳以上で年金収入のみの場合(収入金額で判定) 】 (公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)
・収入151万5千円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税・住民税ともかからない。
・収入151万5千円超~158万円以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税はかからないが、住民税はかかる。
・収入158万円超~243万円以下:配偶者特別控除の対象。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。
・収入243万円超~:配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。
【上記以外の収入の場合(収入金額-必要経費=所得金額で判定)】
・所得41万5千円(R2年度以前は31万5千円)以下:配偶者控除の対象。妻自身には所得税・住民税ともかからない。
・所得41万5千円超~48万円以下(R2年度以前は31万5千円超~38万円以下):配偶者控除の対象。妻自身には所得税はかからないが、住民税はかかる。
・所得48万円超~133万円以下(R2年度以前は38万円超~123万円以下):配偶者特別控除の対象。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。
・所得133万円(R2年度以前は123万円)超~:配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外。妻自身には住民税・所得控除金額によっては所得税がかかる。
※前年中の公的年金等収入が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の方は、所得税の還付を受ける場合を除き、確定申告をする必要はありません。
<所得税についてのお問い合わせ先>
【宮崎税務署】宮崎市広島1-10-1 電話0985-29-2151
<住民税についてのお問い合わせ先>
【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149】