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Q.地籍調査により筆界未定になっている土地を売買したいのですが、どのようにしたらよいですか。(国土調査)

A.ご回答内容

筆界未定地であっても、通常の売買を行うことはできます。
最寄の司法書士事務所等にご相談ください。

【農政部農村整備課国土調査係 0985-21-1782 内線71-3429】

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