A.ご回答内容
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すると、医療機関ごと(入院・外来ごと)に自己負担額が1カ月1万円(人工透析が必要な70歳未満で上位所得者の場合は2万円)までとなります。)
〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染
【申請に必要なもの】
① 認定対象者の■70歳未満
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、それを医療機関の窓口に提示すると、医療機関でひと月に支払う医療費が、その世帯の所得に応じた自己負担限度額までとなります。
<注意事項>
(1)申請した日の属する月の1日から有効な証が交付されます。(月をさかのぼることはできません。)
有効期間内で支払い済の医療費等については、医療機関へご相談ください。
(2)滞納がある場合は交付できませんが、国保年金課の窓口で相談の上、認定証に代わるもの(委任払い申請書)を交付できる場合があります。
(3)世帯の中に所得不明(未申告)の方がいる場合は、上位所得者(区分ア)として取り扱われます。申告がお済でない方はお早めに申告してください。また、所得がない方や非課税年金を受給している方も、申告が必要です。
<入院時の食事代>
同一世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税の場合のみ、食事代が減額になる「標準負担額減額認定証」を交付します。(保険税の滞納があっても可)
■70歳~74歳
同一世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税の場合は、病院の窓口負担(自己負担限度額)および入院時の食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
現役並み所得者の方で、「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」に該当する方についても限度額適用認定証を交付します。
<注意事項>
(1)保険税の滞納があっても交付できますが、使用できるのは資格確認書又はマイナンバーカードの有効期限までです。
なお、課税世帯(一般)及び「現役並みⅢ」に該当する方は、資格確認書又はマイナンバーカードを提示するだけで、病院での窓口負担が自己負担限度額までになります。
<申請に必要なもの>
・対象者のマイナンバーカードもしくは資格確認書又は資格情報のお知らせ
・対象者のマイナンバーが確認できるもの(持っている場合)
・代理申請の場合、代理人の顔写真付きの身分証明書
注)原則、郵送での受付は行っておりませんが、代理の方もいない場合は、国保年金課給付係までご連絡ください。
【取扱窓口】
国保年金課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】
② 代理人の場合には顔写真付きの本人確認証
③ 下記のうちいずれか
・医師の意見書
・宮崎市国民健康保険に加入される前に使用していた特定疾病受療証
【取扱窓口】
国保年金課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】