A.ご回答内容
遠足や自然観察など公園の本来の目的で公園を使用する場合は、条例に則った手続きは必要ないですが、行事が重ならないようにするために、公園優先使用許可を出しています。許可を受けようとする時には、【都市整備部公園緑地課】に申請してください。
<お問い合わせ先>
【都市整備部公園緑地課維持係 0985-21-1814 内線2591】
遠足や自然観察など公園の本来の目的で公園を使用する場合は、条例に則った手続きは必要ないですが、行事が重ならないようにするために、公園優先使用許可を出しています。許可を受けようとする時には、【都市整備部公園緑地課】に申請してください。
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【都市整備部公園緑地課維持係 0985-21-1814 内線2591】